改正行政書士法ガイド 鈴木秀雄行政書士事務所
2026年1月1日施行

改正行政書士法
登録支援機関が
注意すべきポイント

「書類作成」と「報酬の受領」に関する規制が強化されます。 現在の機関内での運用を見直す必要があります。

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2026年からは行政書士法違反となる可能性が非常に高くなります

01

改正前の状況

〜2025年

改正前までは、次のような行為が「グレーゾーン」として取り扱われ、 実際には多くの登録支援機関が行っていました。

書類作成

受入れ企業や特定技能外国人の代わりに以下の書類などを作成していた。

  • 申請書
  • 支援計画書

※名目上「作成料」を請求していなくても、支援料に含める形で実質的な対価を得ていたケースが多い。

報酬の受領

「申請サポート料」「事務手数料」等の名目で、実質的に書類作成の対価となる報酬を受け取っていた。

申請取次

登録支援機関内の承認された職員が、自社において作成した申請書をまとめて入管に提出していた。

行政書士への外注(仲介)

登録支援機関が顧客から対価を受け取り、その料金の中から行政書士に委託料を支払うというスキームが実在していた。

※非行政書士が書類作成の対価を受け取る行為として、行政書士法違反の可能性が以前から指摘されていた。


02

改正後

2026年1月〜

基本方針:「支援は可能だが、書類作成には一切関与しない」

禁止事項

書類作成について

  • 一切行わない
  • 名目や報酬の有無を問わず、書類作成行為は禁止

書類作成の報酬の受領について

  • 書類作成の実質的対価となる金銭を一切受け取らない

支援契約書・料金表には以下を明確に記載する必要がある:

「入管申請書類の作成費用は含まれない」

許可事項

支援業務について

  • 外国人の生活支援、相談対応、支援計画の実施など、法令上認められている支援業務のみを行う

申請取次について

  • 入管承認職員による「書類の提出(取次)」は継続可能

ただし、提出できるのは以下に限る:

  • • 受入れ企業が自ら作成した書類
  • • 行政書士が作成した書類

※登録支援機関が代行して以上の書類を作成し提出することはできない

行政書士との連携

  • 書類作成が困難という理由でサポートが必要な場合は、受入れ企業または外国人本人が行政書士と直接契約をするよう促す
  • 登録支援機関内でも改正後の行政書士法の内容を周知し、業務範囲を逸脱しないような管理体制を整備する

03

特に重要なポイント

既存の契約書類の見直しは必須

2026年以降も有効な契約書に以下のような文言が含まれている場合、 速やかに契約内容の修正が必要です。

「書類作成の代行」

「申請書の準備支援」

04

これまで書類作成が黙認されてきた背景

1

特定技能制度の「支援範囲」が広かった

2019年の制度開始時、登録支援機関には生活・職場・行政手続など幅広い支援が求められたため、 複雑な書類作成も支援の一部と解釈されやすかった。

2

行政書士法の「業として」の判断が難しかった

行政書士法では、報酬を得て業として書類を作成する行為を行政書士の独占業務としている。 しかし、支援料に書類作成の対価が含まれているか判然としないため、 書類作成が主たる業務なのか、付随的な業務なのかの判断が困難であり、「グレー」とされていた。

3

申請取次制度との混同

申請取次については、あくまで提出行為のみを認める制度であるが、 実務上、「提出できるなら、申請書類の作成も可能」という暗黙のルールが広まってしまった。

05

改正の意義

法令に基づく説明

改正行政書士法(第19条第1項)は、「名目を問わず、報酬を得て行う書類作成」を明確に禁止することで、 今までの曖昧な運用を是正するものです。

登録支援機関による入管に提出する書類の作成の代行は明確に違法

違反した所属機関も罰則の対象となります

また、上記の違反が疑われる場合には、登録支援機関としての適格性(適正性)の調査が行われる可能性もありますので注意が必要です。

改正前に万全の準備を
お手伝いいたします

契約書の見直し、業務フローの整備など、 改正法施行に向けた準備をサポートいたします。