2026年からは行政書士法違反となる可能性が非常に高くなります
〜2025年
改正前までは、次のような行為が「グレーゾーン」として取り扱われ、 実際には多くの登録支援機関が行っていました。
受入れ企業や特定技能外国人の代わりに以下の書類などを作成していた。
※名目上「作成料」を請求していなくても、支援料に含める形で実質的な対価を得ていたケースが多い。
「申請サポート料」「事務手数料」等の名目で、実質的に書類作成の対価となる報酬を受け取っていた。
登録支援機関内の承認された職員が、自社において作成した申請書をまとめて入管に提出していた。
登録支援機関が顧客から対価を受け取り、その料金の中から行政書士に委託料を支払うというスキームが実在していた。
※非行政書士が書類作成の対価を受け取る行為として、行政書士法違反の可能性が以前から指摘されていた。
2026年1月〜
基本方針:「支援は可能だが、書類作成には一切関与しない」
支援契約書・料金表には以下を明確に記載する必要がある:
「入管申請書類の作成費用は含まれない」
ただし、提出できるのは以下に限る:
※登録支援機関が代行して以上の書類を作成し提出することはできない
2026年以降も有効な契約書に以下のような文言が含まれている場合、 速やかに契約内容の修正が必要です。
「書類作成の代行」
「申請書の準備支援」
2019年の制度開始時、登録支援機関には生活・職場・行政手続など幅広い支援が求められたため、 複雑な書類作成も支援の一部と解釈されやすかった。
行政書士法では、報酬を得て業として書類を作成する行為を行政書士の独占業務としている。 しかし、支援料に書類作成の対価が含まれているか判然としないため、 書類作成が主たる業務なのか、付随的な業務なのかの判断が困難であり、「グレー」とされていた。
申請取次については、あくまで提出行為のみを認める制度であるが、 実務上、「提出できるなら、申請書類の作成も可能」という暗黙のルールが広まってしまった。
法令に基づく説明
改正行政書士法(第19条第1項)は、「名目を問わず、報酬を得て行う書類作成」を明確に禁止することで、 今までの曖昧な運用を是正するものです。
登録支援機関による入管に提出する書類の作成の代行は明確に違法
違反した所属機関も罰則の対象となります
また、上記の違反が疑われる場合には、登録支援機関としての適格性(適正性)の調査が行われる可能性もありますので注意が必要です。